楽晴会ソーシャルワークの取り組み

楽晴会のソーシャルワーク

孤立・孤独社会の解消を目指し

トータルに相談・支援をする

社会福祉法人楽晴会(らくせいかい)

配布用パンフレット (2023.12.31現在)

拡大版

私たちの取り組み

 

法人単独ソーシャルワーカー 3

自在なソーシャルワーク

1)生活困窮者支援(「青森しあわせネットワーク」加盟)

青森県社会福祉協議会が主管する「青森しあわせネットワーク」に加盟し、5万円までの現物給付で、まさに「今」困っている人を支援します。今まで車中泊者やホームレス、あるいは多子で食事もままならないご家族へ、緊急対応でカップヌードルやその日の食材、ガソリン支払い、電気代などを現物給付し、その後しっかり相談して就労支援等を致します。

 ⇒ソーシャルワークセンターの法人自主事業

2)居住支援法人の県の指定、無料低額宿泊所運営

DVから逃れてきた女性、触法者やホームレスの一次的な宿に、無料低額宿泊所があります。 居住支援法人の指定を受けて障害者や高齢者、DVなどの人の居住支援、就労支援を行います。一時的に宿泊所を使っていただき、その後民間アパートなどに転居の支援をします。

 ⇒居住支援法人活動支援事業(孤独・孤立対策としての入居中の見守りや生活相談・就労支援、緊急連絡先の引受け等します)として県と契約

 ⇒無料低額宿泊所(定員7名)の法人自主事業(生保の方の住宅扶助で運営)

3)「子ども宅食おすそわけ便」 現在約300世帯支援(10)

政府や市民からの寄贈品を現物給付します。就学支援を受けている小中学生の家庭を中心に、多子世帯などへもご案内し、政府寄贈米や一部当会で購入したパン・市民からの野菜やファミマに寄贈された缶詰・カップ麺・企業の寄贈品のお肉等の食料品や生活支援物資を分配し支援します。

 ⇒「三沢市支援対象児童等見守り強化事業」:子ども1人につき月1回程度(食事は約200人へ2ヶ月に1回程度) 

  子どもの目視の安否確認をし、市と支援を協議。また要保護児童対策協議会などでも協議する事業。 

4)「親子安心ネットワーク」(ファミリーソーシャルワークを展開) 児童30数名対象

要保護児童対策地域協議会に参加し、児相や福祉事務所、スクールSWなどと不登校児の支援や受診支援、家庭課題の調整などに関わるとともに、対象児童(虐待等)の家庭訪問を定期的に実施しています。

 ⇒「三沢市支援対象児童等見守り強化事業」

 5)女性活躍の支援(ウイメンズライツ三沢) 

コロナ禍で飲食店関係の事業は厳しい状態になりましたが、多くの女性が雇止めなどになりました。その女性の活躍を支援する相談機関です。「子ども宅食」との共同での相談会や中高生限定イベント(特に女性用品を買えない中高生に、文房具や時にファミチキ等と共に配布)を開催。

 ⇒三沢市地域女性活躍推進事業の業務(➀来所、メールやSNSを利用した相談支援、②必要に応じ女性用品や生活必需品の提供、③女性人材育成として社会自立や就労に繋げる支援講座などの開催。

ケアマネジャー 

2拠点6 ケアプラン約215ケース

1)居宅介護支援事業所

 平成12年の介護保険法施行(平成9年介護保険法成立)以来、一貫して三沢市の➀三沢老人ホーム併設と、六戸町の②晴ヶ丘老人ホーム併設で、居宅介護支援事業所としてそれぞれ複数のケアマネジャーを配置し、計約200~300件のケアプラン作成。前述の法人のソーシャルワークセンターと顕密に連携し、多様な処遇困難ケースにも対応します。主任ケアマネの配置あり。

 ⇒介護保険法の介護報酬による運営

 

2)三沢介護支援センター運営

 介護保険前の平成4年3月から実働し、平成7年に三沢市初の「ケースマネジメント研究会」を設立、当時は危機介入アプローチやソーシャル・ネットワーク・アプローチなども同時に展開。既に32年目です。

 現在は、三沢市委託事業として継続し、➀介護予防サービス等の利用の支援、②保健福祉サービスの啓発、③相談、④民生委員と連携し在宅介護の方法の助言、⑤認知症をケアする家族の相談(医師やケア会議に諮り)、⑥住宅改修・介護用品の相談、⑦ボランティアの調整⑧介護サービスの契約の相談⑨福祉サービスの利用申請・代行⑩ケアマネのSW援助の依頼に応ずる等の事業。

特に⑧などの契約弱者については、法人後見による後見活動や任意後見の支援(SWセンターと協働)を実施しており、弁護士や行政に依頼し当会の成年後見委員会になっていただき、財産管理や預貯金を扱う成年後見活動のチェックや監督をしていただいています。

 ⇒三沢市在宅介護支援センター運営事業の契約

療育相談 相談支援専門員

8385ケース(うち障害児134

1)基幹型相談支援センター

・地域の実情に応じて相談する(身体・知的・精神の3障害)。専門的な相談。

・地域移行・定着支援(精神病院や障害施設からの地域移行のコーディネート)

・権利擁護(法人後見事業の協働)や虐待防止(市障害者虐待防止センター委託)

・地域の相談支援体制の強化の取組み

 ➀障害の種別や各種ニーズに対応する

 ②児童発達支援センターや事業所と相談支援事業者協議会を運営

 ③相談支援事業者への専門的指導・助言、人材育成

 ④相談機関との連携強化の取り組み

 ⇒療育・相談支援センターボイスの385ケースは障害児・者の障害児者ケア  プラン料として障害報酬により運営

 ⇒基本の相談機関の上に基幹型として改めて三沢市と契約

 2)地域活動支援センター

・障害児者等が通う場で、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する 

 障害者総合支援法上の施設(法第5条)

・市町村がその創意工夫により柔軟な運営、事業の実施が可能

・基礎的事業:創作的活動、生産活動、社会との交流の促進等の事業を実施

・10人以上の人員が利用できる規模(創作的活動の機会の提供等ができる場所や必要な備品等を整備。施設長1名、

  指導員2名以上の職員配置)

地域活動支援センター(楽晴会)

・精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整

・地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施

2023.12.31 状況