ハラスメント防止のための指針

ハラスメント防止の指針

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人権尊重の理念

社会福祉法人楽晴会(以下「法人」という。)は、あらゆる法人活動において個人の人権の尊重を理念とし、差別やハラスメントのない、安全で健全な環境づくりを通じて社会に貢献する。

  1. 法人は、「世界人権宣言」第一条や国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」等を基にした「国連グローバル・コンパクトの10原則」に示される人権・労働・環境保護等に関する原則を支持し、国際水準に基づく人権尊重を理念とする。
  2. 法人は、あらゆる法人活動を通じて差別やハラスメントを行わない。法人内においても取引先においても、人種、国籍、性別、思想・信条、宗教、障害の有無、性的指向・性自認、妊娠の有無などによる直接的な差別を行わないばかりか、間接的な差別にも加担しないよう努める。
  3. 法人は、結社の自由など労働者の基本的人権を尊重し、一人ひとりの個性や多様な価値観を尊重する気風の醸成と、健康と安全に配慮した労働環境の維持に努め、あらゆるハラスメントのない労働環境を目指す。
  4. 法人は、あらゆる機会を通じて、法人活動の内外で生じやすい人権問題や国際的な人権水準について研修・啓発に努める。

本指針は、この理念に基づき、法人が運営する全ての事業所におけるハラスメントの防止及び発生時の対応について定めるものであり、法人全体に共通する最上位の定めとする。本指針は安全衛生委員会の所管とし、その制定・改廃、運用状況の点検及び見直しは、同委員会の審議を経て行う。

 

ハラスメント防止のための基本的考え方

1.目的

法人は、前文の理念に基づき、全ての職場において、全職員が安全で尊厳を保たれた環境の下で働くことができるよう、ハラスメントの防止に取り組む。法人は、ハラスメントの発生要因を把握し、実効性のある予防策を講じるとともに、発生した場合には迅速かつ公正に対応し、被害を受けた職員への支援及び行為者への適正な措置を行う。

これらの取組を通じて、ハラスメントを職員個人の問題として抱え込ませず、法人及び事業所が組織として対応することにより、職員、利用者、求職者・実習生その他の関係者の尊厳と安全を守り、職員が安心して働き続けられる職場環境を確立し、利用者に対する質の高い福祉サービスの提供につなげることを目的とする。

2.基本方針

法人は、ハラスメントは職員の尊厳を傷つけ、心身の健康を害し、職場の秩序及び業務の円滑な遂行を阻害する許されない行為であるとの認識のもと、次の方針を定める。

  1. 職場におけるあらゆるハラスメントを許さない。
  2. 利用者・家族等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)から職員を守る。
  3. ハラスメントを受けた職員が安心して相談できる体制を整備する。
  4. ハラスメントの防止及び排除のための研修を継続的に実施する。
  5. ハラスメントが生じた場合は、事実関係を迅速かつ正確に確認し、公正に対処する。
  6. ハラスメントを職員の「我慢」や「慣れ」に委ねず、相手が誰であっても個人に任せず、法人及び事業所が組織として毅然と対応する。
  7. 職員の安全と尊厳を守るとともに、利用者の尊厳と必要な福祉サービスの継続にも配慮する。

令和8年10月1日 社会福祉法人 楽晴会